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指定管理施設における新型コロナウイルス感染症予防対策ガイドラインの廃止について

 新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが、「5類感染症」に
移行されたことにより、感染症対策の基本的対処方針及び業種別ガイドラインが
廃止され、日常における基本的な感染対策については、主体的な選択を尊重し、
個人や事業者の判断に委ねることが基本となりました。
 これに伴い、指定管理施設における新型コロナウイルス感染症予防対策ガイドラインを
廃止しました。

廃止適用日
 令和5年5月8日(月曜)


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