
指定管理施設における新型コロナウイルス感染症予防対策ガイドラインの廃止について
新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが、「5類感染症」に
移行されたことにより、感染症対策の基本的対処方針及び業種別ガイドラインが
廃止され、日常における基本的な感染対策については、主体的な選択を尊重し、
個人や事業者の判断に委ねることが基本となりました。
これに伴い、指定管理施設における新型コロナウイルス感染症予防対策ガイドラインを
廃止しました。
廃止適用日
令和5年5月8日(月曜)
2021.02.03
国は、新型コロナウイルス特別措置法に基づく緊急事態宣言について、発令中の11都府県のうち、10都府県の延長(栃木県を除く)を 1 か月延長し3月7日(日曜)までと決定いたしました。
千葉県内の患者発生件数も高止まりの状況が続き、千葉県全圏域の病床確保計画もフェーズ4-2に変わりなく 、医療の逼迫が懸念されているところであります 。
本市においても当該地域の医療逼迫に大きく影響が出る状況が継続していることから、「人との接触を極力減らす」「不要・不急の外出を控える」 ことのご協力を引き続きお願いいたします。
また、令和3年1月21日(木曜)から当面の間としておりました金田地域交流センターの利用停止につきましても、今回の宣言を受け利用停止を継続いたしますのでお知らせいたします。
市有施設の利用停止継続について
期間:令和3年1月21日(木曜)から当面の間